インボイスって大家でも必要って本当??

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この動画について

お役立ちセミナーでは、『インボイスって大家でも必要って本当??をテーマに、税理士法人エンカレッジ中田事務所 所長中田 浩貴 氏にご登壇いただき、「本当にインボイスの登録が必要なのか」について不動産オーナー向けにピンポイントで解説していただきました。


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配布資料はこちら

資料はメインゲストお役立ちセミナーミニセミナーに分かれております。


第80回北海道大家塾
原田塾長と講師の守屋さん・石井さん・中田さん
北海道大家塾
一般財団法人日本不動産コミュニティー 認定勉強会


第80回北海道大家塾は、札幌駅最寄りの北海道建設会館に会場を設け、会場セミナーに60名、You Tube ライブ(限定公開)同時配信によるWEBセミナー(帯広サテライト会場も含む)には76名の計136名が参加の中で開催されました。

 

メインゲストには『大家による地域価値づくり!所有不動産とコネクションを使ったまちづくり』と題して、株式会社南荘(みなみそう)石井事務所 代表取締役 石井 秀和 氏にご登壇いただき、曽祖父の代にスタートさせた不動産事業の4代目である石井さんが行っている不動産の商品価値を下げずに地域価値の拡大を担う事例を紹介していただきました。

 

お役立ちセミナーでは、『インボイスって大家でも必要って本当??をテーマに、税理士法人エンカレッジ中田事務所 所長 中田 浩貴 氏にご登壇いただき、「本当にインボイスの登録が必要なのか」について不動産オーナー向けにピンポイントで解説していただきました。

 

更に『激動のアパート経営を生き抜く、今選ばれるべきエネルギーとは!!』というテーマで株式会社eガス 守屋 恵人 氏によるミニセミナーも行い、燃料費高騰の打開策にもなる燃料転換のメリットなどについてお話いただきました。

 

 サポートパートナーの企業紹介では、 新しくサポートパートナーに加入いただいた株式会社Casaさんに自主管理向け保証サービス「家主ダイレクト」のご紹介をしていただきました。

 

 

 当時の告知ページはこちらです。


第80回北海道大家塾セミナーの様子
株式会社南荘 石井事務所 石井 秀和 氏
税理士法人 エンカレッジ中田事務所 中田 浩貴 氏

株式会社eガス 守屋 惠人 氏
サポートパートナーブースの様子
株式会社Casa 企業紹介
司会のオーナーズビジョン 高瀬

【お役立ちセミナー

講師紹介

中田 浩貴(Nakata Hiroki

 

税理士法人エンカレッジ 中田事務所 所長

北海道税理士会 国際委員

TKC北海道会 札幌東支部 総務委員長

 

 

○  税理士法人エンカレッジ 中田事務所

  https://encourage-nakata.com/

税理士法人エンカレッジ 中田事務所 中田浩貴 氏

 

昭和50年 滝川生まれ札幌育ち。

 

大学卒業後出版卸会社に就職。

26歳の時豪州へワーキングホリデー

平成23年 税理士試験合格

平成26年 札幌市厚別区税理士法人エンカレッジ中田事務所 所長に就任

 

顧客は個人法人合わせて140件ほど

※うち不動産管理法人 10社 個人オーナー多数

 

趣味:温泉・神社・城めぐり

 

『インボイスって大家でも必要って本当??

税理士法人エンカレッジ中田事務所 中田 浩貴
税理士法人エンカレッジ中田事務所 中田 浩貴


お役立ちセミナー講師資料
お役立ちセミナー講師資料


お役立ちセミナー講師資料
お役立ちセミナー講師資料


お役立ちセミナー講師資料
お役立ちセミナー講師資料


 

ミニセミナーを含め3回目のご登壇となった中田 浩貴さんは、26歳で脱サラし、オーストラリアのワーキングホリデーから帰国する際、「会計士や税理士などの資格があればオーストラリアの永住ビザが取りやすい」と聞いたことがきっかけで会計士の勉強を始めたそうです。

オーストラリア永住の夢は叶いませんでしたが、猛勉強し税理士試験に合格。

平成26年に税理士法人エンカレッジ中田事務所 所長に就任されました。

 

オーナーズビジョン株式会社の監査担当になったことがきっかけで不動産の勉強を始め、今では不動産オーナーの顧客がたくさんいる不動産に強い税理士さんです。

 

今回は、今年10月1日からスタートするインボイス制度について大家さん向けのセミナーをお願いし、以下の5点についてお話いただきました。

 

課税される取引や非課税取引、課税事業者の説明などを含めた消費税の概要

 

売手が買手に対して正確な適用税率や消費税額を伝える手段であるインボイスの説明

→経過措置として令和8年9月までは80%・令和11年9月までは50%

 免税事業者等からの課税仕入れにつき仕入税額控除可能で段階的に下げていく

 

大家業に与える影響

→インボイス導入後、見解の相違がなくなる契約書上の記載方法など

 大家さんが有利になるために、とるべき措置

 

インボイス登録事業者になる場合

→課税事業者との契約で課税取引がある場合には、賃貸契約書に登録番号を入れる必要がある。

 導入前から取引している場合は覚書に登録番号を入れ、インボイス発行大家であることを相手にわかって

 もらい、消費税分をもらうよう明記する

→家賃と駐車場を一体で契約し直すなどの検討も必要

 

2024年1月完全施工となる電子帳簿保存法改正について

 

大家さんの顧問解約率は0件という不動産に詳しい中田先生だから話せる、インボイスと電子帳簿保存法対応を学ぶことで、曖昧だった疑問が解消し、自らがやるべき対策が明確になりました。

 

資料やアーカイブ動画を何度も見返すことで、知識を深めることができそうです。

 


塾長の原田哲也

 

  塾長 原田の感想 

 

    

 

不動産賃貸業に向けた専門的なセミナーでしたので、「不動産オーナーがどうするべきか」が良くわかったのではないでしょうか?

 

家賃の具体的な記載の仕方など、非常に有意義なセミナーだったと思います。

 

今回のセミナーで、インボイスの登録をするべきか、しなくても良いのか?

あなたの場合どうするべきかがクリアになったと思います。

 

 


開催記録

 

●日 時:2023年5月27(土) 14:30-18:30

 

●参加人数: 136名(会場参加:60名、WEB参加:75名)

 

参加者 男女比グラフ
参加者年齢グラフ

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